HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
金融機能の強化のための特別措置に関する法律平成十六年法律第百二十八号

第34の3条(協同組織金融機能強化方針)

協同組織中央金融機関等が前条の申込みをする場合には、当該協同組織中央金融機関等は、主務省令で定めるところにより、機構を通じて、次に掲げる事項であって金融機能の発揮に係るものを記載した協同組織金融機能強化方針(協同組織金融関係機関による金融機能の発揮を促進するための方針をいう。以下同じ。)並びに当該申込みに係る優先出資の引受け等を求める額及びその内容を記載した書面を主務大臣に提出しなければならない。 一 収益性及び業務の効率の向上のための方策に関する事項 二 中小規模の事業者に対する信用供与の円滑化その他の地域における経済の活性化に資する方策に関する事項として主務省令で定めるもの 三 前二号に規定する方策を実施するために当該協同組織中央金融機関等が特別関係協同組織金融機関等に対して行う経営指導の方針 四 前条の申込みに係る資金を有効に活用するための体制に関する事項として主務省令で定めるもの 五 当該協同組織中央金融機関等における従前の経営体制の見直しその他の責任ある経営体制の確立に関する事項として主務省令で定めるもの 六 その他政令で定める事項 2 内閣総理大臣は、前項の規定により協同組織金融機能強化方針並びに優先出資の引受け等を求める額及びその内容を記載した書面の提出を受けた場合において、必要があると認めるときは、金融機能強化審査会の意見を聴くものとする。 3 第一項第三号の「特別関係協同組織金融機関等」とは、協定銀行が次条第一項の規定による決定を受けて協定の定めにより優先出資の引受け等を行った協同組織中央金融機関等に係る取得優先出資(同項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより取得した優先出資をいい、分割された優先出資を含む。以下この章において同じ。)又は取得貸付債権(同項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより取得した貸付債権をいう。以下この章において同じ。)の全部につきその処分をし、又は償還若しくは返済を受けるまでの間に、当該協同組織中央金融機関等に対し優先出資の引受け等その他主務省令で定める支援(以下この項及び第三十四条の六第三項において「特定支援」という。)に係る申込みをし、かつ、当該協同組織中央金融機関等が当該申込みに係る特定支援を行った協同組織金融機関等(前条第二号から第五号までに掲げる者にあっては、農林中央金庫に対し特定支援に係る申込みをした場合において、農林中央金庫が農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律(平成八年法律第百十八号)第三十三条の規定により同条の指定支援法人に対し当該申込みに係る特定支援の要請をし、かつ、当該指定支援法人が当該要請を受けて当該特定支援を行った者を含む。)をいう。