金融機能の強化のための特別措置に関する法律施行令平成十六年政令第二百四十号
第30の2条(協同組織金融機能強化方針の記載事項)
法第三十四条の三第一項第六号に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 法第三十四条の二の申込みに係る協同組織中央金融機関等の剰余金の処分の方針 二 法第三十四条の二の申込みに係る協同組織中央金融機関等の財務内容の健全性及び業務の健全かつ適切な運営の確保のための方策 三 法第三十四条の二の申込みに係る協同組織中央金融機関等が農林中央金庫であるときは、当該申込みに係る資金が信用事業(農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律(平成八年法律第百十八号)第二条第三項に規定する信用事業をいう。)のみに充てられることを確保するための体制に関する事項として主務省令で定めるもの