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金融機能の強化のための特別措置に関する法律平成十六年法律第百二十八号

第38条(株式等に係る権利の行使等)

機構は、第三十六条第一項第九号又は第十二号の申請の承認をしようとするときは、主務大臣(同号の申請にあっては、主務大臣及び財務大臣)の承認を受けなければならない。 2 機構は、第三十六条第一項第十号又は第十三号の規定による報告を受けたときは、直ちに、その報告の内容を主務大臣(同号の規定による報告にあっては主務大臣及び財務大臣とし、当該報告が一の都道府県の区域の一部をその地区の全部とする農水産業協同組合連合会に係るものである場合にあっては当該農水産業協同組合連合会の監督を行う都道府県知事を含む。)に報告しなければならない。