金融機能の強化のための特別措置に関する法律平成十六年法律第百二十八号 第58条 第三十四条の十五第四項(同条第六項において準用する場合を含む。)、第三十六条第二項、第三十七条第二項、第三十八条第二項又は第三十九条第二項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした機構の役員又は職員は、五十万円以下の罰金に処する。