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金融機能の強化のための特別措置に関する法律平成十六年法律第百二十八号

第57条(権限の委任)

内閣総理大臣は、この法律による権限(政令で定めるものを除く。)を金融庁長官に委任する。 2 金融庁長官は、政令で定めるところにより、前項の規定により委任された権限の一部を財務局長又は財務支局長に委任することができる。

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なし