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経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律平成十六年法律第百四十三号

第7の5条(認定の更新)

第七条の二第一項の認定は、経済産業省令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。 2 第七条の二第二項及び第三項並びに前二条の規定は、前項の認定の更新について準用する。