経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律施行規則平成十七年経済産業省令第九号 第16条(認定の有効期間) 法第七条の五第一項の経済産業省令で定める期間は、法第七条の四第一項の認定をした日から三年とする。 2 前三条の規定(第十四条第一号を除く。)は、法第七条の五第一項の認定の更新に準用する。