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経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律施行規則平成十七年経済産業省令第九号

第14条(認定の基準)

法第七条の四第一項の経済産業省令で定める基準は、日メキシコ協定、日スイス協定、日ペルー協定及び地域的な包括的経済連携協定にあっては、次のとおりとする。 一 認定申請者が第一種特定原産地証明書の発給を定期的に受けていること。 二 認定申請者が個人である場合にあっては、当該認定申請者本人と次に掲げる者との間の連絡体制を整備していること。 イ 経済産業大臣 ロ 申請に係る物品の生産者(当該申請に係る物品について認定申請者が生産者でない物品が含まれる場合に限る。) 三 認定申請者が法人その他の団体である場合にあっては、次に掲げるすべての要件を満たしていること。 イ 本店又は主たる事務所に、次に掲げる者を配置していること。 (1) 第二種特定原産地証明書の作成に係る法令及び法令に基づく処分の遵守を確保する業務に係る責任者 (2) (1)の責任者及びロの業務を行う者を指揮し第二種特定原産地証明書の作成に関する業務を総括管理する統括責任者 ロ 第二種特定原産地証明書の作成に係る業務を行う事務所ごとに、当該業務を行う者として、次に掲げるいずれかの者を配置していること。 (1) 法第三条第二項若しくは第三項の資料又は第四条の二第四項の資料(以下このロにおいて総称して単に「資料」という。)の作成に関する事務に携わり、当該資料について第一種特定原産地証明書の発給又は当該資料に係る物品について第四条の二第五項の確認を受けた者 (2) 資料の作成に関する事務を法人その他の団体のために行った経験を有する者(当該法人その他の団体が当該作成に係る資料について第一種特定原産地証明書の発給又は当該作成に係る資料に係る物品について第四条の二第五項の確認を受けた場合に限る。) (3) 法第七条の二第一項の認定を受けた者(個人である場合であって、法第七条の十三の規定により認定を取り消されていない場合に限る。) (4) 第二種特定原産地証明書の作成に関する事務を法人その他の団体のために行った経験を有する者(当該法人その他の団体が法第七条の十三の規定により認定を取り消されていない場合に限る。) (5) (1)から(4)までに掲げる者と同等以上の知識及び経験を有すると認められる者 ハ イ(2)の統括責任者が、イ(1)の責任者及びロの業務を行う者を指揮監督する権限を、当該法人その他の団体の内部規則において位置付けていること。 ただし、当該統括責任者とイ(1)の責任者及びロの業務を行う者との間の連絡体制が整備されていると認められるときは、この限りでない。 ニ 第二種特定原産地証明書の作成に係る業務を行う事務所ごとに、経済産業大臣との連絡体制を整備していること。 ホ 申請に係る物品について認定申請者が生産者でない物品が含まれる場合にあっては、認定申請者が当該物品に係る第二種特定原産地証明書の作成に係る業務を行う事務所ごとに、当該物品の生産者との連絡体制を整備していること。