経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律施行規則平成十七年経済産業省令第九号
第4の2条(第一種特定原産地証明書の発給の申請に係る事前登録)
発給申請者又は申請物品生産者は、法第三条第一項の申請に先立って、経済産業大臣に対し、様式第三の申請書に、次に掲げる書類を添付して、当該発給申請者又は申請物品生産者の情報(氏名又は名称、住所及び連絡先をいい、法人その他の団体にあってはその代表者又は当該代表者から委任を受けた者の氏名を含み、発給申請者にあっては第六条第三項の規定により第一種特定原産地証明書に印字される署名の形状を含む。)の登録を申請することができる。 一 発給申請者又は申請物品生産者が個人である場合にあっては、申請の日前三月以内に作成された戸籍の抄本若しくはこれに準ずるもの又は住民票の写し(外国人にあっては、在留カード若しくは特別永住者証明書の写し若しくは申請の日前三月以内に作成された住民票の写し又は在留資格を証するその他の書類で申請の日前三月以内に作成若しくは記載されたもの)及び印鑑証明書又はこれに準ずるもの 二 発給申請者又は申請物品生産者が法人その他の団体である場合にあっては、登記事項証明書又はこれに準ずるもの(当該団体の代表者から委任を受けた者が申請する場合にあっては、当該委任を受けたことを証する書面を含む。)
2 経済産業大臣は、前項の申請があった場合には、当該申請に虚偽があると認められるときを除き、同項の情報を事業者登録簿に登録するとともに登録した旨を当該申請をした発給申請者又は申請物品生産者に通知しなければならない。
3 前項の登録を受けた発給申請者又は申請物品生産者は、法第三条第一項の申請に先立って、当該発給申請者が輸出しようとする物品が当該物品の仕向国との間の経済連携協定(経済連携協定の規定により当該経済連携協定の締約国の関税法令が適用される当該締約国以外の外国を仕向国とする場合にあっては、当該締約国との間の経済連携協定)に基づく特定原産品に該当するかどうかについて経済産業大臣に確認を求めることができる。
4 前項の確認の申請は、経済産業大臣に対し、特定原産品であることを明らかにする資料を提出することにより行わなければならない。
5 経済産業大臣は、第三項の確認の申請があった場合には、前項の規定により提出された資料について審査を行い、第三項の物品が特定原産品であると認めるときは、当該発給申請者又は申請物品生産者に対し、特定原産品であることを確認する書面を交付しなければならない。
6 経済産業大臣は、次の各号のいずれかに該当するときは、前項の書面の交付の決定を取り消さなければならない。 一 当該書面の交付を受けた物品が特定原産品でなかったことが判明したとき。 二 前号に掲げるもののほか、特定原産品であることを明らかにする資料に記載された事項に変更があったことにより、当該書面の交付を受けた物品が特定原産品でなくなったと認めるとき。
7 第二項の登録を受けた発給申請者又は申請物品生産者は、登録された情報に変更があった場合又は同項の通知の日から起算して二年を経過した場合には、第一項第一号又は第二号に掲げる書類を経済産業大臣に提出しなければならない。
8 前項の規定に違反して、同項の書類の提出をしなかった発給申請者は、当該書類を提出するまでの間、第三条第六項本文の規定の適用を受けることができない。