経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律施行規則平成十七年経済産業省令第九号
第3条(第一種特定原産地証明書の発給の申請)
法第三条第二項の経済産業省令で定める事項は、次のとおりとする。 一 申請年月日 二 発給申請者の氏名又は名称、住所及び連絡先並びに法人その他の団体にあっては、その代表者又は当該代表者から委任を受けた者の氏名 三 申請に係る経済連携協定の名称 四 申請に係る物品の生産者の氏名又は名称、住所及び連絡先(令第一条第一号に掲げる経済連携協定(以下「日メキシコ協定」という。)又は同条第十二号に掲げる経済連携協定(以下「日ペルー協定」という。)に係る申請を行う場合に限る。) 五 申請に係る物品の輸入者又は荷受人(日メキシコ協定又は日ペルー協定に係る申請を行う場合にあっては当該申請に係る物品の当該申請に係る経済連携協定の締約国における輸入者に限る。)の氏名又は名称及び住所 六 申請に係る物品の名称、数量及び関税番号(商品の名称及び分類についての統一システムに関する国際条約第一条(a)に規定する商品の名称及び分類についての統一システムの番号をいう。以下同じ。) 七 申請に係る物品の仕入書の作成年月日(日メキシコ協定又は令第一条第九号に掲げる経済連携協定(以下「日スイス協定」という。)に係る申請を行う場合を除く。)及び当該仕入書に識別のための番号が付されている場合にあっては、その番号(日スイス協定に係る申請を行う場合を除く。) 八 法第三条第三項の規定により資料を提出する生産者の氏名又は名称及び住所(同項の規定により、申請に係る物品の生産者(第四条の二において「申請物品生産者」という。)が、当該物品が特定原産品であることを明らかにする資料を経済産業大臣(指定発給機関が発給事務を行う場合にあっては、当該指定発給機関。以下第六条の二までにおいて同じ。)に直接に提出する場合に限る。)
2 法第三条第一項の申請は、様式第一による発給申請書により行わなければならない。
3 法第三条第二項の規定による資料の提出は、同項の特定原産品であることを明らかにする資料に、申請に係る物品の仕入書の写し又はこれに準ずるものを添付して行わなければならない。
4 法第三条第五項の規定による第一種原産品誓約書の提出は、様式第一の二による書面を提出することにより行わなければならない。
5 法第三条第六項第四号の経済産業省令で定める事項は、次のとおりとする。 一 第一種原産品誓約書を交付する者の連絡先及び法人その他の団体にあっては、その代表者又は当該代表者から委任を受けた者の氏名 二 法第三条第六項第三号の物品に係る関税番号
6 第三項の規定にかかわらず、第四条の二第二項の登録を受けた発給申請者は、申請に係る物品の仕入書の写し及びこれに準ずるものの添付を省略することができる。 ただし、経済産業大臣は、特に必要があると認めるときは、当該書類の提出を命ずることができる。
7 第三項の場合において、同種の物品に係る過去の申請の手続において申請に係る物品が特定原産品であることを明らかにする資料を既に提出した発給申請者は、その提出すべき資料に変更がないときは、その旨を示すことをもって当該資料の提出に代えることができる。 ただし、経済産業大臣は、特に必要があると認めるときは、当該資料の提出を命ずることができる。
8 法第六条第一項の規定に違反して同項の規定による通知又は法第七条第一項の規定に違反して同項の規定による書類の保存をしなかった証明書受給者は、一年を超えない範囲内において経済産業大臣が定める期間、前項本文の規定の適用を受けることができない。