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経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律平成十六年法律第百四十三号

第6条(特定原産品でなかったこと等の通知)

第一種特定原産地証明書の発給を受けた者(以下「証明書受給者」という。)は、当該第一種特定原産地証明書の発給を受けた日以後経済産業省令で定める期間を経過する日までの間において次に掲げる事実を知ったときは、経済産業大臣その他経済産業省令で定める者に対し、遅滞なくその旨を書面により通知しなければならない。 ただし、その事実が第二号又は第三号に掲げるものであって経済産業省令で定める軽微なものであるときは、この限りでない。 一 当該第一種特定原産地証明書の発給を受けた物品が特定原産品でなかったこと。 二 前号に掲げるもののほか、当該証明書受給者が提出した発給申請書の記載、資料の内容又は第一種原産品誓約書の記載に誤りがあったことにより当該第一種特定原産地証明書の記載に誤りが生じたこと。 三 当該第一種特定原産地証明書に記載された事項に変更があったこと。 2 第四条第三項の規定により通知を受けた証明資料提出者(以下「特定証明資料提出者」という。)は、当該通知に係る証明書受給者が当該通知に係る第一種特定原産地証明書の発給を受けた日以後前項の経済産業省令で定める期間を経過する日までの間において次に掲げる事実を知ったときは、経済産業大臣その他経済産業省令で定める者に対し、遅滞なくその旨を書面により通知しなければならない。 ただし、その事実が第二号に掲げるものであって経済産業省令で定める軽微なものであるときは、この限りでない。 一 当該第一種特定原産地証明書の発給を受けた物品が特定原産品でなかったこと。 二 前号に掲げるもののほか、当該特定証明資料提出者が提出した資料の内容に誤りがあったこと。

この条文を準用・引用する条文 10

引用 経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律 第8条 (指定発給機関による発給事務) 引用 経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律 第19条 (経済産業大臣への報告) 引用 経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律 第26条 (証明書受給者等の報告等) 引用 経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律 第30条 (締約国等の権限ある当局に対する情報提供等) 引用 経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律 第37条 引用 経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律施行規則 第3条 (第一種特定原産地証明書の発給の申請) 引用 経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律施行規則 第9条 (第一種特定原産地証明書に係る特定原産品でなかったこと等の通知期間) 引用 経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律施行規則 第10条 (第一種特定原産地証明書に係る特定原産品でなかったこと等の通知先) 引用 経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律施行規則 第11条 (第一種特定原産地証明書に係る特定原産品でなかったこと等の通知に係る軽微な事実) 引用 経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律施行規則 第26条 (法第三十条第五項の経済産業省令で定める者)