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経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律施行規則平成十七年経済産業省令第九号

第26条(法第三十条第五項の経済産業省令で定める者)

法第三十条第五項の経済産業省令で定める者は、法第六条第一項又は第二項の通知に係る第一種特定原産地証明書に係るメキシコ合衆国の税関当局とする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし