経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律平成十六年法律第百四十三号
第30条(締約国等の権限ある当局に対する情報提供等)
経済産業大臣は、締約国等に第一種特定原産地証明書の発給を受けた物品が輸出された場合において、当該締約国等の権限ある当局から当該物品が特定原産品であるか否かに関する情報の提供を求められた場合には、政令で定める期間内に、その求めに応じなければならない。 ただし、当該求めに応じて提供しようとする情報に証明書受給者、特定証明資料提出者、特定第一種原産品誓約書交付者その他の関係者に関する情報が含まれている場合において、当該情報を当該締約国等の権限ある当局に提供することについてその者の同意がない場合は、この限りでない。
2 経済産業大臣は、締約国等の権限ある当局から前項の情報の提供を求められた場合には、当該求めに応ずるために必要かつ適当であると認められる範囲内において、当該第一種特定原産地証明書を発給した指定発給機関に対し、期限を付けて、報告又は資料の提出を求めることができる。
3 経済産業大臣は、締約国等に第二種特定原産地証明書が作成された物品が輸出された場合において、当該締約国等の権限ある当局から当該物品が特定原産品であるか否かに関する情報の提供を求められた場合には、政令で定める期間内に、その求めに応じなければならない。 ただし、当該求めに応じて提供しようとする情報に認定輸出者、第二種原産品誓約書交付者その他の関係者に関する情報が含まれている場合において、当該情報を当該締約国等の権限ある当局に提供することについてその者の同意がない場合は、この限りでない。
4 経済産業大臣は、締約国等の権限ある当局から前項の情報の提供を求められた場合には、当該求めに応ずるために必要かつ適当であると認められる範囲内において、第二種原産品誓約書交付者に対し、期限を付けて、必要な報告を求め、又はその職員をして第二種原産品誓約書交付者について、当該第二種原産品誓約書交付者の同意を得て、実地にその設備若しくは第七条の十第二項に規定する書類その他の物件を検査させることができる。
5 経済産業大臣は、証明書受給者が第六条第一項の規定に違反して同項各号に掲げる事実を通知していないことを知ったとき、又は特定証明資料提出者が同条第二項の規定に違反して同項各号に掲げる事実を通知していないことを知ったときは、経済産業省令で定める者に対し、速やかにその旨を通報しなければならない。