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経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律平成十六年法律第百四十三号

第26条(証明書受給者等の報告等)

経済産業大臣は、証明書受給者については第六条第一項各号に掲げる事実、特定証明資料提出者については同条第二項各号に掲げる事実について確認するため必要な限度において、証明書受給者若しくは特定証明資料提出者に対して必要な報告を求め、又はその職員をして証明書受給者若しくは特定証明資料提出者について、当該証明書受給者若しくは特定証明資料提出者の同意を得て、実地にその設備若しくは第七条第一項に規定する書類その他の物件を検査させることができる。 2 経済産業大臣は、第三条第五項の規定により第一種原産品誓約書の提出を受けて第一種特定原産地証明書を発給したときは、次に掲げる事実について確認するため必要な限度において、第四条第五項の規定による第一種特定原産地証明書を発給した旨の通知を受けた第一種原産品誓約書交付者(以下「特定第一種原産品誓約書交付者」という。)に対して必要な報告を求め、又はその職員をして特定第一種原産品誓約書交付者について、当該特定第一種原産品誓約書交付者の同意を得て、実地にその設備若しくは第七条第二項に規定する書類その他の物件を検査させることができる。 一 当該第一種特定原産地証明書の発給を受けた物品が特定原産品でなかったこと。 二 前号に掲げるもののほか、当該第一種原産品誓約書の記載に誤りがあったこと。 3 経済産業大臣は、指定発給機関が第一種特定原産地証明書を発給した場合には、当該第一種特定原産地証明書を発給した指定発給機関に、前二項の規定による報告を求めさせ、又は検査を行わせることができる。 4 経済産業大臣は、前項の規定により指定発給機関に報告を求めさせ、又は検査を行わせる場合には、当該指定発給機関に対し、当該報告を求める事項その他必要な事項を示してこれを実施すべきことを指示するものとする。 5 指定発給機関は、前項の指示に従って第三項に規定する報告を求め、又は検査を行ったときは、その結果を経済産業大臣に報告しなければならない。 6 指定発給機関の役員若しくは職員又はこれらの職にあった者は、第三項に規定する報告又は検査に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。