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経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律施行規則平成十七年経済産業省令第九号

第9条(第一種特定原産地証明書に係る特定原産品でなかったこと等の通知期間)

法第六条第一項の経済産業省令で定める期間は、同条第一項第一号又は第二項第一号に掲げる事実にあっては次の表の上欄に掲げる経済連携協定ごとにそれぞれ同表の下欄に定める期間が経過した日の翌日までの期間とし、同条第一項第二号若しくは第三号又は第二項第二号に掲げる事実にあっては一年(日メキシコ協定に係るものについては、一年が経過した日の翌日までの期間)とする。 一 日メキシコ協定 五年 二 日マレーシア協定 五年 三 日チリ協定 五年 四 日タイ協定 五年 五 日インドネシア協定 五年 六 日ブルネイ協定 三年 七 日アセアン協定 三年 八 日フィリピン協定 五年 九 日スイス協定 三年 十 日ベトナム協定 三年 十一 日インド協定 五年 十二 日ペルー協定 五年 十三 日オーストラリア協定 五年 十四 日モンゴル協定 五年 十五 地域的な包括的経済連携協定 三年

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なし