経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律施行令平成十七年政令第十八号
第1条(第一種特定原産地証明書の発給に係る経済連携協定)
経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律(以下「法」という。)第二条第三項の政令で定める経済連携協定は、次のとおりとする。 一 経済上の連携の強化に関する日本国とメキシコ合衆国との間の協定 二 経済上の連携に関する日本国政府とマレーシア政府との間の協定 三 戦略的な経済上の連携に関する日本国とチリ共和国との間の協定 四 経済上の連携に関する日本国とタイ王国との間の協定 五 経済上の連携に関する日本国とインドネシア共和国との間の協定 六 経済上の連携に関する日本国とブルネイ・ダルサラーム国との間の協定 七 包括的な経済上の連携に関する日本国及び東南アジア諸国連合構成国の間の協定 八 経済上の連携に関する日本国とフィリピン共和国との間の協定 九 日本国とスイス連邦との間の自由な貿易及び経済上の連携に関する協定 十 経済上の連携に関する日本国とベトナム社会主義共和国との間の協定 十一 日本国とインド共和国との間の包括的経済連携協定 十二 経済上の連携に関する日本国とペルー共和国との間の協定 十三 経済上の連携に関する日本国とオーストラリアとの間の協定 十四 経済上の連携に関する日本国とモンゴル国との間の協定 十五 地域的な包括的経済連携協定