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経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律施行規則平成十七年経済産業省令第九号

第6条(第一種特定原産地証明書の発給)

経済産業大臣は、前条の規定により審査を行い、申請に係る物品が特定原産品であると認めるときは、遅滞なく、次の表の上欄に掲げる経済連携協定ごとに、それぞれ同表の中欄に掲げる様式の標章を付した同表下欄に掲げる様式による第一種特定原産地証明書を発給しなければならない。 この場合において、経済産業大臣は、第一種特定原産地証明書に署名及び押印をするとともに、それぞれの第一種特定原産地証明書ごとに証明書番号を付すものとする。 一 日メキシコ協定 様式第四 様式第五 二 令第一条第二号に掲げる経済連携協定(以下「日マレーシア協定」という。) 様式第六 様式第七 三 令第一条第三号に掲げる経済連携協定(以下「日チリ協定」という。) 様式第八 様式第九 四 令第一条第四号に掲げる経済連携協定(以下「日タイ協定」という。) 様式第十 様式第十一 五 令第一条第五号に掲げる経済連携協定(以下「日インドネシア協定」という。) 様式第十二 様式第十三 六 令第一条第六号に掲げる経済連携協定(以下「日ブルネイ協定」という。) 様式第十四 様式第十五 七 令第一条第七号に掲げる経済連携協定(以下「日アセアン協定」という。) 様式第十六 様式第十七 八 令第一条第八号に掲げる経済連携協定(以下「日フィリピン協定」という。) 様式第十八 様式第十九 九 日スイス協定 様式第二十 様式第二十一 十 令第一条第十号に掲げる経済連携協定(以下「日ベトナム協定」という。) 様式第二十六 様式第二十七 十一 令第一条第十一号に掲げる経済連携協定(以下「日インド協定」という。) 様式第二十八 様式第二十九 十二 日ペルー協定 様式第三十 様式第三十一 十三 日オーストラリア協定 様式第三十二 様式第三十三 十四 令第一条第十四号に掲げる経済連携協定(以下「日モンゴル協定」という。) 様式第三十四 様式第三十五 十五 地域的な包括的経済連携協定 様式第三十六 様式第三十七 2 発給申請者は、第一種特定原産地証明書の発給を受けるにあたり、次に掲げる事項を行わなければならない。 一 第一種特定原産地証明書への英語による必要事項の記入 二 第一種特定原産地証明書への署名 3 経済産業大臣は、第一種特定原産地証明書を発給するに当たり第四条の二第二項の登録を受けた発給申請者の求めがあったときは、当該発給申請者に代わって前項各号に掲げる事項を行うものとする。 この場合において、経済産業大臣が行う同項第二号の署名は、第一種特定原産地証明書に発給申請者の署名の形状を印字することにより行うものとする。 4 経済産業大臣は、申請に係る物品が外国に向けて送り出された後に日ペルー協定に係る法第三条第一項の規定による発給の申請があった場合において、次の各号のいずれにも該当すると認めるときは、第一項の規定により第一種特定原産地証明書の発給をしなければならない。 一 第五条の規定による審査の結果、当該申請に係る物品が特定原産品であると認められること。 二 当該申請が日ペルー協定第五十五条第一項に掲げる場合のいずれかに該当すること。 5 経済産業大臣は、申請に係る物品が外国に向けて送り出された後に行われた申請に基づき第一種特定原産地証明書を発給する場合には、第一種特定原産地証明書にその旨を記入するものとする(日タイ協定に係る第一種特定原産地証明書の発給を行う場合を除く。)。