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経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律施行規則平成十七年経済産業省令第九号

第5条(第一種特定原産地証明書の発給の審査)

経済産業大臣は、法第三条第一項の申請があった場合には、発給申請者又は証明資料提出者から提出された発給申請書及び資料又は第一種原産品誓約書に基づき、当該申請に係る物品が当該物品の仕向国との間の経済連携協定(経済連携協定の規定により当該経済連携協定の締約国の関税法令が適用される当該締約国以外の外国を仕向国とする場合にあっては、当該締約国との間の経済連携協定)に基づく特定原産品であるかどうかについて審査を行うものとする。 2 前項の場合において、経済産業大臣は、前条第二項の規定により登録された同条第一項の情報の内容又は同条第四項の規定により提出された特定原産品であることを明らかにする資料の内容を確認する必要があると認める場合その他前項の審査を適正に行うため特に必要があると認める場合には、関係者への照会その他必要な調査を行い、発給申請者、証明資料提出者若しくは第一種原産品誓約書交付者(以下この項において「発給申請者等」という。)に対して必要な報告を求め、又は発給申請者等の同意を得て、その職員をして実地に当該発給申請者等の設備若しくは書類その他物件を検査させることができる。