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経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律施行規則平成十七年経済産業省令第九号

第2条(法第三条第一項の経済産業省令で定める者)

法第三条第一項の経済産業省令で定める者は、次のとおりとする。 一 オーストラリアに輸出される物品の生産者であって、経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律施行令(平成十七年政令第十八号。以下「令」という。)第一条第十三号に掲げる経済連携協定(以下「日オーストラリア協定」という。)に基づく第一種特定原産地証明書の発給を申請しようとする者 二 令第一条第十五号に掲げる経済連携協定(以下「地域的な包括的経済連携協定」という。)の締約国に輸出される物品の生産者であって、地域的な包括的経済連携協定に基づく第一種特定原産地証明書の発給を申請しようとする者