経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律平成十六年法律第百四十三号 第12条(指定の更新) 指定は、三年を下らない政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。 2 前三条の規定は、前項の指定の更新について準用する。