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経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律施行令
平成十七年政令第十八号
第5条
(指定発給機関の指定の有効期間)
法第十二条第一項の政令で定める期間は、三年とする。
この条文が引く先
1
引用
経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律
第12条
(指定の更新)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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