経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律平成十六年法律第百四十三号 第20条(事務の休廃止) 指定発給機関は、経済産業大臣の許可を受けなければ、発給事務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。