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経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律平成十六年法律第百四十三号

第24条(公示)

経済産業大臣は、指定をしたときは、指定発給機関の名称及び住所、発給事務を行う事務所の所在地並びに指定発給機関が行う発給事務の区分を官報に公示しなければならない。 2 経済産業大臣は、次に掲げる場合には、その旨を官報に公示しなければならない。 一 第十三条の規定による届出があったとき。 二 第二十条の許可をしたとき。 三 第二十一条の規定により指定を取り消し、又は発給事務の全部若しくは一部の停止を命じたとき。 四 経済産業大臣が発給事務の全部若しくは一部を自ら行うこととするとき、又は自ら行っていた発給事務の全部若しくは一部を行わないこととするとき。