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経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律
平成十六年法律第百四十三号
第38条
第二十九条の規定に違反した者は、三十万円以下の罰金に処する。
この条文が引く先
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引用
経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律
第29条
(第一種特定原産地証明書の返納)
この条文を準用・引用する条文
1
引用
経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律
第40条
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