HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律平成十六年法律第百四十三号

第40条

法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第三十五条から第三十八条までの違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。

この条文を準用・引用する条文 0

なし