水産業協同組合法昭和二十三年法律第二百四十二号
第15の16条(共済事業の利用者等の利益の保護のための体制整備)
第十一条第一項第十二号の事業を行う組合は、当該組合又はその子金融機関等が行う取引に伴い、これらの者が行う事業又は業務(同号の事業その他の農林水産省令で定める事業又は業務に限る。)に係る利用者又は顧客の利益が不当に害されることのないよう、農林水産省令で定めるところにより、当該事業又は業務に関する情報を適正に管理し、かつ、当該事業又は業務の実施状況を適切に監視するための体制の整備その他必要な措置を講じなければならない。
2 前項の「子金融機関等」とは、組合が総株主等の議決権の過半数を保有している者その他の当該組合と密接な関係を有する者として政令で定める者のうち、保険会社、銀行、金融商品取引業者その他政令で定める金融業を行う者をいう。