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水産業協同組合法昭和二十三年法律第二百四十二号

第15の26条(共済計理人の解任)

行政庁は、共済計理人が、この法律又はこの法律に基づく行政庁の処分に違反したときは、当該組合に対し、その解任を命ずることができる。

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なし