水産業協同組合法昭和二十三年法律第二百四十二号 第15の26条(共済計理人の解任) 行政庁は、共済計理人が、この法律又はこの法律に基づく行政庁の処分に違反したときは、当該組合に対し、その解任を命ずることができる。