HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
特定都市河川浸水被害対策法施行令平成十六年政令第百六十八号

第14条(保全調整池として指定する防災調整池の規模)

法第四十四条第一項の政令で定める規模は、雨水を貯留する容量が百立方メートルのものとする。 ただし、その地方の浸水被害の発生の状況又は自然的、社会的条件の特殊性を勘案し、当該特定都市河川流域における浸水被害の発生の防止を図るため特に必要があると認める場合においては、当該防災調整池が存する都道府県(当該防災調整池が指定都市等又は地方自治法第二百五十二条の十七の二第一項の規定に基づき法第三章第二節(法第四十七条を除く。)に規定する都道府県知事の権限に属する事務の全部を処理することとされた市町村(以下この条において「事務処理市町村」という。)の区域内にある場合にあっては、当該指定都市等又は当該事務処理市町村)は、当該規模について、条例で、区域を限り、雨水を貯留する容量を百立方メートル未満で、別に定めることができる。