武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律施行令平成十六年政令第二百七十五号 第6条(訓練のための交通の禁止又は制限の手続) 法第四十二条第二項の規定による歩行者又は車両の道路における通行の禁止又は制限の手続については、災害対策基本法施行令第二十条の二の規定の例による。