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武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律施行令平成十六年政令第二百七十五号

第50条(施設の管理者として行う事務に要する費用)

法第百六十八条第一項ただし書の地方公共団体が施設の管理者として行う事務に要する費用で政令で定めるものは、当該施設の維持管理に通常要すると認められる費用とする。