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年金積立金管理運用独立行政法人法施行令平成十六年政令第三百六十六号

第15条(デリバティブ取引)

法第二十一条第一項第九号の政令で定めるデリバティブ取引は、金融商品取引法第二十八条第八項第三号ロ、第四号ロ及び第五号(同項第三号ロに掲げる取引に類似する取引に係るものに限る。)に掲げる取引のうち、同法第二条第八項第十一号イに規定する有価証券指標(株式に係るものに限る。)に係るものとする。

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なし