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武力攻撃事態及び存立危機事態における外国軍用品等の海上輸送の規制に関する法律施行令平成十六年政令第三百九十二号

第2条(留置物件等の返還の公告)

法第四十三条第二項の規定による公告には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 一 留置物件(法第四十二条第一項に規定する留置物件をいう。以下同じ。)の品名及び数量 二 留置物件について法第二十七条第一項の規定による引渡し又は法第四十一条第一項第三号の規定による提出を受けた年月日及び当該引渡し又は提出に係る船舶の名称 三 公告の日から六月を経過しても還付の請求がないときは、当該留置物件は国庫に帰属する旨 2 法第六十五条第二項において準用する法第四十三条第二項の規定による公告には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 一 法第五十七条又は第五十八条の規定により法第五十二条第二項又は第三項の審決を取り消す審決があったこと。 二 保管積荷(法第六十三条第一項の規定により保管する法第五十二条第二項又は第三項の審決に係る積荷をいう。以下同じ。)の品名及び数量(法第六十三条第二項の規定によりその代価を保管している場合にあっては、その旨及び代価の額を含む。) 三 保管積荷について法第二十七条第一項の規定による引渡し又は法第四十一条第一項第三号の規定による提出を受けた年月日及び当該引渡し又は提出に係る船舶の名称 四 公告の日から六月を経過しても還付の請求がないときは、当該保管積荷又はその代価は国庫に帰属する旨