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武力攻撃事態及び存立危機事態における外国軍用品等の海上輸送の規制に関する法律施行令平成十六年政令第三百九十二号

第6条(公告の方法)

第二条、第三条第一項、第四条及び前条の公告は、当該公告をすべき事項を外国軍用品審判所の見やすい場所に掲示してするものとする。 ただし、必要があるときは、他の適当な場所にこれを掲示し、又は官報若しくは時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙にこれを掲げる方法その他の方法を併せて行うことができる。

この条文を準用・引用する条文 0

なし