HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
公認会計士試験規則平成十六年内閣府令第十八号

第2条(試験実施地)

公認会計士試験は、毎年一回以上、東京都、大阪府、北海道、宮城県、愛知県、石川県、広島県、香川県、熊本県、福岡県、沖縄県その他審査会の指定する場所において行う。

この条文が引く先 0

なし