金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令平成十六年内閣府令第六十七号
第75条(法第二十九条の規定による経営強化計画の公表)
金融庁長官は、内閣総理大臣が法第二十八条第一項の規定による決定をしたときは、法第二十九条の規定により、当該決定の日付、当該決定に係る経営強化計画及び経営強化指導計画を提出した協同組織金融機関及び協同組織中央金融機関の名称、当該経営強化計画及び経営強化指導計画の内容並びに当該経営強化計画に添付された第七十一条第一項第二号に掲げる書類及び当該経営強化指導計画に添付された第七十二条第一号に掲げる書類を公表するものとする。