金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令平成十六年内閣府令第六十七号
第71条(法第二十七条第一項の規定による経営強化計画の提出)
法第二十七条第一項の規定により経営強化計画を提出する協同組織金融機関(法第二条第一項第三号、第四号、第六号及び第七号に掲げる金融機関等に限る。以下この章において同じ。)(法第二十六条の申込みに係る信託受益権等に係る取得優先出資等について法第二十五条第一項の規定により同条第二項第一号に定める事項を記載した経営強化計画を提出したものに限る。)は、別紙様式第一号に準じて作成した経営強化計画に次に掲げる書類を添付し、金融庁長官を経由して内閣総理大臣に提出しなければならない。 一 法第二十五条第一項に規定する引受け又は貸付けが行われた理由を記載した書面 二 最終の貸借対照表等及び剰余金処分計算書又は損失金処理計算書(以下「剰余金処分計算書等」という。)、当該貸借対照表等の作成の日における自己資本比率を記載した書面、最近の日計表その他の最近における業務、財産及び損益の状況を知ることのできる書類 三 法第二十五条第一項に規定する引受け又は貸付けが行われた時点における前号に掲げる書類 四 役員の履歴書 五 その他法第二十八条第一項の規定による決定に係る審査をするため参考となるべき書類
2 法第二十七条第一項の規定により経営強化計画を提出する協同組織金融機関(法第二十六条の申込みに係る信託受益権等に係る取得優先出資等について法第二十五条第一項の規定により同条第二項第二号に定める事項を記載した経営強化計画を提出したもの又は法第二十六条の申込みに係る信託受益権等に係る取得優先出資等について法第二十五条第一項の規定により提出された経営強化計画に係る特定組織再編成により新たに設立された協同組織金融機関に限る。)は、別紙様式第二号に準じて作成した経営強化計画に次に掲げる書類を添付し、金融庁長官を経由して内閣総理大臣に提出しなければならない。 一 前項第二号に掲げる書類 二 経営強化計画の実施により従業員の地位が不当に害されるものでないことを証する書面 三 経営強化計画を提出する協同組織金融機関が法第二十六条の申込みに係る信託受益権等に係る対象協同組織金融機関(法第二条第一項第三号、第四号、第六号及び第七号に掲げる金融機関等に限る。以下この章において同じ。)であるときは、次に掲げる書類 イ 法第二十五条第一項に規定する引受け又は貸付けが行われた理由を記載した書面 ロ 前項第三号に掲げる書類(当該協同組織金融機関が法第二十六条の申込みに係る信託受益権等に係る取得優先出資等について法第二十五条第一項の規定により提出された経営強化計画に係る特定組織再編成により新たに設立された協同組織金融機関である場合にあっては、自己資本比率その他の設立後における財務の状況を知ることのできる書類) ハ 前項第四号に掲げる書類 四 その他法第二十八条第一項の規定による決定に係る審査をするため参考となるべき書類
3 法第二十七条第一項の規定により経営強化計画を提出する協同組織金融機関(法第二十六条の申込みに係る信託受益権等に係る取得優先出資等について法第二十五条第一項の規定により同条第三項に掲げる事項を記載した経営強化計画を提出したものに限る。)は、別紙様式第三号に準じて作成した経営強化計画に前項各号に掲げる書類を添付し、金融庁長官を経由して内閣総理大臣に提出しなければならない。