金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令平成十六年内閣府令第六十七号
第81条(法第三十三条第一項等の規定による経営強化計画の提出)
法第三十三条第一項(法第三十四条第七項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定により経営強化計画を提出する協同組織金融機関は、その実施している経営強化計画(法第二十七条第一項若しくは第三十三条第一項の規定により提出したもの又は法第三十条第一項の規定による承認を受けたものをいう。)の実施期間の終了の日から三月以内(当該協同組織金融機関が当該実施期間内に法第三十四条第一項の規定による認可を受けようとするときは、当該実施期間が終了する一月前まで。次条第一項本文において同じ。)に、別紙様式第一号に準じて作成した経営強化計画に次に掲げる書類を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。 ただし、当該実施期間の終了の日から三月以内に、協定銀行が法第二十七条第一項の規定により提出された経営強化計画に係る法第二十八条第一項の規定による決定を受けて協定の定めにより取得した信託受益権等の全部につきその処分をし、又は償還を受けた場合にあっては、この限りでない。 一 第七十一条第一項第二号に掲げる書類 二 役員の履歴書その他の法第四条第一項第三号、第四号及び第七号並びに次項第一号に定める事項の円滑かつ確実な実施のための準備の状況を示す書類
2 法第三十三条第一項に規定する主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 令第二十七条第三号イ及びロに掲げる事項 二 協同組織中央金融機関が現に保有する取得優先出資等のうち経営強化計画を提出する協同組織金融機関を発行者又は債務者とするものの額及びその内容