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弁護士となる資格に係る認定の手続等に関する規則
平成十六年法務省令第十三号
第1条
(研修を実施する法人)
弁護士法(以下「法」という。)第五条の法務省令で定める法人は、日本弁護士連合会とする。
この条文が引く先
1
引用
弁護士となる資格に係る認定の手続等に関する規則
第5条
(認定申請書の添付書類)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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