HoureiLLM 法令を意味で引く
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弁護士となる資格に係る認定の手続等に関する規則平成十六年法務省令第十三号

第1条(研修を実施する法人)

弁護士法(以下「法」という。)第五条の法務省令で定める法人は、日本弁護士連合会とする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし