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弁護士となる資格に係る認定の手続等に関する規則平成十六年法務省令第十三号

第5条(認定申請書の添付書類)

法第五条の二第二項の法務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。 一 司法修習生となる資格を取得したことを証する書類又は検察庁法第十八条第三項の考試を経たことを証する書類 二 履歴書 三 戸籍抄本若しくは戸籍記載事項証明書又は本籍の記載された住民票の写し(外国人にあっては、旅券、在留カード、特別永住者証明書その他の身分を証する書類の写し) 四 法第五条第一号若しくは第三号の職に在った期間又は同条第二号の職務に従事した期間及び同号の職務の内容を証する書類。 ただし、弁護士法一部改正法附則第三条第二項の規定により法第五条から第五条の六までの規定の例によるものとして申請する場合には平成二十年三月三十一日までに弁護士法一部改正法による改正前の弁護士法第六条第一項第二号に規定する職に在った期間を証する書類、弁護士法一部改正法附則第三条第三項の規定の適用を受けるものとして申請する場合には平成十六年四月一日前に同法による改正前の弁護士法第六条第一項第二号に規定する職に在った期間及び同日から平成二十年三月三十一日までの間にこれに相当する職に在った期間を証する書類 五 その他参考となるべき書類