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弁護士法昭和二十四年法律第二百五号

第6条(最高裁判所の裁判官の職に在つた者についての弁護士の資格の特例)

最高裁判所の裁判官の職に在つた者は、第四条の規定にかかわらず、弁護士となる資格を有する。