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弁護士法
昭和二十四年法律第二百五号
第6条
(最高裁判所の裁判官の職に在つた者についての弁護士の資格の特例)
最高裁判所の裁判官の職に在つた者は、第四条の規定にかかわらず、弁護士となる資格を有する。
この条文が引く先
1
引用
弁護士法
第4条
(弁護士の資格)
この条文を準用・引用する条文
4
引用
戸籍法
第10の2条
引用
沖縄の復帰に伴う法務省関係法令の適用の特別措置等に関する政令
第3条
(弁護士法の適用に関する経過措置)
引用
弁護士となる資格に係る認定の手続等に関する規則
第4条
(認定申請書の記載事項等)
引用
弁護士となる資格に係る認定の手続等に関する規則
第5条
(認定申請書の添付書類)
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