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弁護士法
昭和二十四年法律第二百五号
第4条
(弁護士の資格)
司法修習生の修習を終えた者は、弁護士となる資格を有する。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
4
引用
弁護士法
第5条
(法務大臣の認定を受けた者についての弁護士の資格の特例)
引用
弁護士法
第6条
(最高裁判所の裁判官の職に在つた者についての弁護士の資格の特例)
引用
弁護士法
第7条
(弁護士の欠格事由)
引用
弁護士法
第30の30条
(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び会社法の準用等)
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