保険会社等営業保証金規則平成十六年内閣府・法務省令第五号
第3条(仮配当表)
令第十三条の四第四項の規定による権利の調査のため、金融庁長官は、同条第二項の期間が経過した後、遅滞なく、仮配当表を作成し、これを公示し、かつ、供託者(供託者が法第九十九条第八項において準用する信託業法第十一条第四項の命令により同条第三項の契約に基づき保険会社等(保険金信託業務を行う生命保険会社(法第二条第三項に規定する生命保険会社をいう。第十五条第一項において同じ。)又は外国生命保険会社等(法第二条第八項に規定する外国生命保険会社等(法第二百四十条の規定により外国生命保険会社等とみなされる法二百十九条第一項の免許を受けた特定法人の引受社員を含む。以下同じ。)をいう。以下同じ。)のために法第九十九条第八項において準用する信託業法第十一条第一項の営業保証金の全部を供託している場合にあっては、当該保険会社等を含む。次条第二項及び第七条において同じ。)に通知しなければならない。