保険会社等営業保証金規則平成十六年内閣府・法務省令第五号 第16条(公示) 令第十三条の四第二項、第四項及び第五項並びに第三条、第七条及び第十三条第二項に規定する公示は、官報に掲載することによって行う。 2 前項の規定による公示の費用は、申立人(営業保証金の取戻しの場合にあっては、当該取戻しをしようとする者)及び令第十三条の四第二項又は第十三条第二項に規定する権利の申出をした者の負担とする。