水産業協同組合法昭和二十三年法律第二百四十二号 第83条(定款に記載し、又は記録すべき事項) 組合の定款には、第三十二条第一項第一号、第二号、第四号から第六号まで及び第八号から第十二号までの事項を記載し、又は記録しなければならない。 2 前項の定款には、第三十二条第三項及び第四項の規定を準用する。