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水産業協同組合法昭和二十三年法律第二百四十二号

第32条(定款に記載し、又は記録すべき事項)

組合の定款には、次の事項を記載し、又は記録しなければならない。 ただし、非出資組合であつて、第十一条第一項第五号から第七号までの事業を行わない組合の定款には、第六号、第八号及び第九号の事項を、その他の非出資組合の定款には、第六号の事項を記載し、又は記録しなくてもよい。 一 事業 二 名称 三 地区 四 事務所の所在地 五 組合員たる資格並びに組合員の加入及び脱退に関する規定 六 出資一口の金額及びその払込みの方法並びに一組合員の有することのできる出資口数の最高限度 七 経費の分担に関する規定 八 剰余金の処分及び損失の処理に関する規定 九 準備金の額及びその積立ての方法 十 役員の定数、職務の分担及び選挙又は選任に関する規定 十一 事業年度 十二 公告の方法(組合が公告(この法律又は他の法律の規定により官報に掲載する方法によりしなければならないものとされているものを除く。)をする方法をいう。以下同じ。) 2 前項第五号の組合員たる資格に関する規定には、組合員たる資格及びその審査の方法を定めなければならない。 3 組合の定款には第一項の事項のほか、組合の存立時期を定めたときはその時期を、現物出資をする者を定めたときはその者の氏名、出資の目的である財産及びその価額並びにこれに対して与える出資口数を記載し、又は記録しなければならない。 4 主務大臣は、模範定款例を定めることができる。