HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
独立行政法人医薬品医療機器総合機構法施行規則平成十六年厚生労働省令第五十一号

第13条(現況の届出)

障害年金、障害児養育年金又は遺族年金の支給を受けている者は、毎年、厚生労働大臣の指定する日(以下「指定日」という。)までに、その氏名及び生年月日を記載した届書を機構に提出しなければならない。 2 前項の届書には、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に掲げる書類を添付しなければならない。 ただし、第一号イ、第二号イ及び第三号に掲げる書類については、機構が住民基本台帳法第三十条の九の規定により当該書類と同一の内容を含む機構保存本人確認情報の提供を受けることができるときは、この限りでない。 一 障害年金の支給を受けている者 次に掲げる書類 イ 指定日前一月以内に作成された障害年金の支給を受けている者の生存に関する市町村長(都の特別区の区長を含むものとし、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあっては、区長又は総合区長とする。以下同じ。)の証明書又は戸籍の抄本 ロ 指定日前三月以内に作成された障害の現状に関する医師又は歯科医師の診断書 二 障害児養育年金の支給を受けている者 次に掲げる書類 イ 指定日前一月以内に作成された障害児養育年金の支給を受けている者及び障害児の生存に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本 ロ 指定日前三月以内に作成された障害児の障害の現状に関する医師又は歯科医師の診断書 ハ 指定日前一月以内に作成された障害児養育年金の支給を受けている者が障害児を養育していることを証明することができる書類 三 遺族年金の支給を受けている者 指定日前一月以内に作成された遺族年金の支給を受けている者の生存に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本 3 第一項の規定は、障害年金、障害児養育年金又は遺族年金の支給の決定が行われ、又はその額が改定された日以後一年以内に指定日が到来する年には、これを適用しない。