医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令平成十六年厚生労働省令第百六十九号
第43条(附帯サービス業務)
製造販売業者等は、附帯サービス業務の実施があらかじめ定められた要求事項である場合においては、当該業務の実施及び当該要求事項への適合状況に係る検証のための手順に係る体系を文書化しなければならない。 また、必要がある場合には、参照する試料及び測定の手順についても、併せて文書化しなければならない。
2 製造販売業者等は、次に掲げる目的を達成するため、実施した附帯サービス業務(他者が実施した附帯サービス業務を含む。)の記録を分析しなければならない。 一 製品受領者からの意見が苦情であるかどうか判断すること。 二 品質管理監督システムの改善(第六十二条に規定する変更を含む。第六十一条第三項において同じ。)のための工程入力情報とすること(当該改善が必要である場合に限る。)。
3 製造販売業者等は、附帯サービス業務を実施した場合(附帯サービス業務を他者が実施した場合を含む。)においては、当該附帯サービス業務に係る記録を作成し、これを保管しなければならない。