農水産業協同組合の金融機能の強化のための特別措置に関する命令平成十六年内閣府・農林水産省令第七号 第61条(組織再編成等における経営を実質的に支配し、又は経営に重要な影響を与える場合) 第二条の規定は、法第三十四条の十第一項第八号に規定する主務省令で定める場合について準用する。