鉱山保安法施行規則平成十六年経済産業省令第九十六号 第27条(鉱山労働者が守るべき事項) 法第九条の規定に基づき、鉱山労働者が守るべき事項は、次に掲げるものとする。 一 法第五条及び第七条の規定による鉱業権者が講ずべき措置に関し、鉱業権者が定めた方法又は手順を遵守すること。 二 法第五条及び第七条の規定による鉱業権者が講ずべき措置に関し、保護具その他の鉱業権者から指示されたものを使用、着用又は携帯すること。 三 前二号の規定によるほか、第三者に対し危害を及ぼす行為をしないこと。