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鉱山保安法施行規則平成十六年経済産業省令第九十六号

第28条(緊急時の適用の除外)

鉱業権者又は鉱山労働者が人命救助又は緊急時の保安確保を行う場合においては、第三条から前条まで(第二十三条を除く。)の規定によらず当該行為を行うことができる。

この条文を準用・引用する条文 1